こうきさん
あかねさん
退職代行での退職は通常の退職と違うため、給料を請求するのは後ろめたいと感じている人はいませんか?また給料日にちゃんと給料が振り込まれるのか、心配な人もいらっしゃることでしょう。
退職代行を使って辞めても、給料は貰えるのでご安心ください。
今回は退職代行を使っても給料が貰える理由や、もし受け取れなかったときの対処法などをまとめて解説していきます。
- 退職代行を使ったからといって、給料を支給しないのは法律違反
- 給料を「手渡し」と言われたら、現金書留か振込を依頼しよう
- 会社が給料を払わないときは労働基準監督署や弁護士に相談しよう
- 退職代行を使っても、給料はちゃんともらえる!
退職代行を使って辞めた場合でも給料は貰えます!
こうきさん
あかねさん
退職代行で辞めると会社が給料を支払わないのではないか、不安を感じる人は多いことでしょう。結論を言うと退職代行で辞めた場合でも、通常の退職と同じように「働いた分の給料」はちゃんともらえます。
民法第623条では、雇用について以下のように定めています。
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:e-Gov検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
つまり「雇用主は労働者に働いた分に対する報酬を渡す契約をしている」ということです。入社したときに契約をしていることになっているので、もらえなかったらどうしようと不安を感じる必要は一切ありません。
給料の未払いは「労働基準法第24条に違反」する行為
給料を払わない行為は、立派な法律違反です。労働基準法第24条は賃金支払いの5原則が定められています。
現物支給の禁止…賃金が原則通貨で支払わなくてはならない
直接払いの原則…賃金は直接労働者に支払われること。間に誰かが入り搾取することはできない
全額払いの原則…賃金は全額支払わなければならない。会社の経営状況などによる分割払いは認められない
毎月1回以上の原則…賃金は毎月1回以上支払われなければならない
一定期日払いの原則…賃金は25日や末日といったように一定期間に支払われなければならない
もし賃金支払いの5原則が守られない場合、「30万円以下の罰金」が科されます。
また残業代や休日出勤の割増給料が支払われていない場合は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」と、さらに罪が重くなります。
退職代行を使って会社を辞めた後に給料を受け取る方法
労働基準法第24条で賃金は「通貨で、直接、全額、毎月1回以上、一定の期日に」支払わなくてはいけないと定められています。
では退職代行を利用して会社を辞めた場合、給料はどのように受け取ったらいいのでしょう。会社に行って直接受け取るのは嫌ですよね。
給料を受け取る方法には、2つのパターンがあります。
- 給与が振込の場合・・・通常通り給与日に振り込まれる
- 手渡しの場合・・・現金書留や振込してもらうように依頼する
給与が振込の場合:通常通り給与日に振り込まれる
給料が振込の場合、給料日になればいつもの口座に振り込まれます。給料が口座振り込みなら、特別な手続きをしなくても雇用契約書通りの期日に指定口座に振り込まれるので問題ありません。
もし最後の給料に関して特別な規定があるときは、退職代行を通して会社から連絡があります。
例えば最後の給料に限り「給料日を待たずに、退職日の翌日に入金する」といった場合は、会社からお知らせがあるはずです。
また賃金の5原則のなかに「毎月1回以上、一定の期日」という原則があるので、通常の給料日より遅れて振り込まれることはほぼありません。
口座振込で給料が払われているなら、まずは次の給料日まで振り込まれるのを待ちましょう。
手渡しの場合:現金書留や振込してもらうように依頼する
ごくまれにですが、普段は口座振り込みでも最後の給料だけ手渡しにしてくる会社もあります。
これには2つの理由が考えられます。
- 会社に忘れ物や貸与物の返却漏れがないか、最後に度チェックして欲しい
- 退職したことへの嫌がらせ
退職代行を利用して退職した場合、後者の理由であることが多いです。しかしもともと口座振込をしていた会社に、給料を受け取るために無理やり行く必要はありません。
退職代行に、現金書留やいつも通りの振込にしてもらえるよう会社へ依頼してもらいましょう。
ただし就業規定に「最後の給料は手渡し」明示されている場合は、注意が必要です。退職後の給料の手渡しの規定がある場合は、規定に沿って会社まで行って受け取らなければなりません。
退職後に会社から給与が振り込まれない時の対処法
こうきさん
あかねさん
たいていの会社は、振込や手渡しなどの方法で問題なく最後の給料を手にできます。しかし残念ながら、世の中には常識の通じない会社があることも事実です。
- 会社へ内容証明郵便を送る
- 労働基準監督署へ通告する
- 弁護士に相談する
順番にご説明していきます。
まずは会社へ内容証明郵便を送り未払いの証拠を作る
第一段階では、会社に内容証明郵便で「未払い所定賃金請求書」を送りましょう。
未払い所定賃金請求書を送ることには3つの効果があります。
- 未払の給料がある証拠になる
- 給料を請求する意思を示すことができる
- 給料の消滅時効を更新できる
内容証明は「いつ、だれが、誰に、どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる郵送方法です。
つまり「いつあなたが会社に未払給料を請求する文書を送ったか」の証拠になります。もし会社が受け取っていないと言っても、そんな嘘は通用しません。
また賃金の請求には時効があり、3年経過すると請求ができなくなってしまいます。しかし請求書を送付(催告)することによって、時効を6ヶ月止められるのです。
証拠を揃えた上で労働基準監督署へ通告する
請求書を送っても会社からなんの反応もないなら、次は証拠を集めて労働基準監督署に訴え出ましょう。
以下のようなものが証拠として有効です。
- 労働条件のわかるもの・・・労働契約書、労働条件明示書など
- 労働時間がわかるもの・・・勤怠表、タイムカードのコピーなど
- 残業の業務内容がわかるもの・・・業務日報など
- 支払われた給料がわかるもの・・・給与明細など
- 日記など、自分がつけた労働時間の記録
- パソコンのログオン・ログオフ記録
これらの証拠をもって労働基準監督署に行けば、会社に未払給料に対する指導や是正勧告をしてくれます。
労働基準監督署の指導や是正勧告に、会社への強制力はありません。しかし会社側「労働基準監督署の指導が入った会社」として社会的信用を失うことになりかねないので、おとなしく従ってくれる場合が多いです。
最終手段は弁護士に依頼して強制力を持って交渉してもらう
内容証明を無視するだけなく労働基準監督署の言うことも聞かないような会社なら、最終手段として弁護士に相談をしましょう。
自分で会社相手に交渉することも可能ですが、まともに取りあってもらえなかったり交渉を先延ばしにされたりして精神的な負担が非常に大きいです。
そもそもあなたの声に耳を傾けてくれるような会社であれば、退職代行で退職しようなんて考えることもなかったですよね。
弁護士に依頼すれば、手続きや交渉は全て代理で対応してくれます。また法律にのっとり強制力を持って交渉してくれるので、確実に給料を全額回収できます。
さらに弁護士なら給料が未払いになっていた日数分の「遅延損害金」も回収してくれるかもしれません。
退職代行を使って会社を辞めた後に給料を受け取る場合の注意点
退職代行での退職後、給料を受け取る場合には3つの注意点があります。
- 運営元が弁護士出ない場合は、未払い給与の交渉は出来ない
- 手渡しするから取りに来い!には応じなくて良い
- たとえバックレていたとしても給与は貰う権利がある
注意点もしっかり把握して、確実に給料を受け取れるようにしましょう。
運営元が弁護士出ない場合は、未払い給与の交渉は出来ない
退職代行の運営元が弁護士出ない場合、未払い給料の交渉はできません。退職代行はたくさんの業者がありますが、3つの運営元に分けられます。
運営元 | 民間企業 | 労働組合 | 弁護士 |
---|---|---|---|
退職や本人の要望を伝える | 〇 | 〇 | 〇 |
退職日の調整 | × | 〇 | 〇 |
未払給与・有給など
退職の交渉 |
× | △ | 〇 |
未払残業代・給与の請求 | × | × | 〇 |
退職届の代筆 | × | × | △(本人直筆が原則) |
パワハラなどの損害賠償請求 | × | × | 〇 |
訴訟対応 | × | × | 〇 |
上記のように未払給与の交渉に対応できるのは弁護士だけです。一部の労働組合の退職代行も未払給与の交渉が可能としています。
しかし法的に強制力を持った請求や訴訟をすることはできません。確実に未払給料を受け取りたいのなら、弁護士の退職代行への依頼がベストです。
手渡しするから取りに来い!には応じなくて良い
就業規定に「退職後の給料は手渡し」と明示されていない場合、会社の「取りに来い!」に応じる必要がありません。
なぜなら会社の「取りに来い!」には法的な強制力はないからです。すでにご説明した「退職後に会社から給与が振り込まれない時の対処法」の段階を踏んで、会社に行かずに給料を受け取るようにしましょう。
ただし「手渡しにするから取りに来い」は、法律違反でもありません。もしどうしても取りに行かなければいけないのなら、危険を回避する行動をとってください。
- あらかじめ時間や場所を指定して、なるべく社外の場所で待ち合わせて受け取る
- 友人や家族に一緒に来てもらう
社外で受け取るようにすれば、周囲の目があるため横暴な上司も声を荒らげることはないでしょう。また友人や家族が見守ってくれていれば、恐怖や不安が和らぐはずです。
たとえバックレていたとしても給与は貰う権利がある
こうきさん
あかねさん
バックレで会社を無理やり辞めた場合でも、給料は貰う権利があります。というのも「バックレたこと」と「給料をもらうこと」は全く別の問題だからです。
繰り返しになりますが給料には「賃金支払いの5原則」があるので、バックレても毎月の給料をもらう権利はあります。
しかしバックレて数日経ってから退職代行を利用して退職した場合、代行が行われるまでの期間は正式な退職ではなく無断欠勤です。
無断欠勤は懲戒の対象になるので、減給や懲戒解雇などのペナルティを受ける恐れがあります。
どんなに今すぐ会社を辞めたくても、バックレはNGです。自分で退職を伝えずに退職したいなら、バックレる前に退職代行に依頼しましょう。
即日退職出来る!おすすめの退職代行業者3選
退職代行への依頼を考えている人の会社を辞めたい理由は、人それぞれです。しかしどんな人も「今すぐ辞めたい」「明日から会社に行きたくない」という思いは同じなのではないでしょうか。
ここでは即日退職できるおすすめの退職代行を3社ご紹介します。
- 退職代行OITOMA
- 退職代行バイバイト
- 弁護士法人みやび
退職代行OITOMAは依頼した当日に退職可能
運営元 | 労働組合 |
---|---|
利用料金 | 24,000円 追加料金一切なし |
支払い方法 | クレジットカード |
受付時間 | 24時間365日 |
即日退職 | 〇 |
未払い賃金の交渉・請求 | × |
相談方法 | LINE |
無料相談 | 〇 |
全額返金保証 | 〇 |
その他 | 退職届プレゼント |
退職代行OITOMAは、労働組合が運営している退職代行です。万が一退職を失敗した場合は全額返金保証があります。
しかし創立から現在まで退職成功率は100%を継続しているため、一度もこの制度が適用されたことはありません。
料金は追加料金一切なしの24,000円です。退職代行の費用は2万~5万円程度なので、比較的安い料金で退職できるといえます。
また対応エリアは全国で、相談は何度でも無料です。退職代行への疑問や不安を完全になくしてから、安心して依頼することができます。
また24時間365日いつでもLINEで受け付けているので、日中忙しくて相談の時間が取れない人でも気軽に相談することができます。
退職代行バイバイトはアルバイトを格安で辞められる!
運営元 | 労働組合 |
---|---|
利用料金 | 16,000円 追加料金一切なし |
支払い方法 | クレジットカード、銀行振込
各種決済サービス(要問合せ) |
受付時間 | 24時間365日 |
即日退職 | 〇(最短10分) |
未払い賃金の交渉・請求 | × |
相談方法 | LINE |
無料相談 | 〇 |
全額返金保証 | 〇 |
その他 | 2ヶ月間無料アフターサポート
転職サポート 退職書類取得サポート 有給消化サポート 退職届プレゼント |
退職代行バイバイトは、依頼から最短10分で退職できる大変スピーディーな退職代行です。
24時間365日無料相談を受け付けているので、「今日のシフトから入りたくない」といったアルバイトの人でも、最速格安で退職することができます。
運営元は労働組合ですが、退職の交渉はしないとしています。その代わり転職サポートや退職書類取得サポートなどのアフターサポートが充実しているので、退職後の手続きや転職が大変スムーズです。
弁護士法人みやびは未払い給与の交渉も可能
運営元 | 弁護士 |
---|---|
利用料金 | 55,000円
※未払残業代や給与を請求した場合別途回収額の20% ※他、郵送代など実費 |
支払い方法 | 要問合せ |
受付時間 | 24時間365日 |
即日退職 | 〇 |
未払い賃金の交渉・請求 | 〇 |
相談方法 | LINE・メール |
無料相談 | 〇 |
全額返金保証 | × |
その他 | 要問合せ |
弁護士法人みやびは名前の通り、弁護士が運営する退職代行です。弁護士なので未払い給料の交渉・請求ができます。
弁護士法人みやびは退職代行以前に、労働問題に強い弁護士事務所という顔があります。そのため、民間企業や労働組合の退職代行にできない退職の悩みを相談可能です。
例えばパワハラやセクハラなどの精神的苦痛が退職の原因だった場合、会社や加害者を相手取って損害賠償請求ができます。また他の退職代行では断られることの多い警察官や自衛官の退職も代行可能です。
「会社に損害賠償請求したい」「他の業者では依頼を断られてしまった」という場合は、弁護士法人みやびに相談してみてください。
退職代行を使って会社を辞めた後でも給料は貰える!
「退職代行を使ったから」という理由で、会社が給料を渡さないことは法律違反です。働いた分の給料を受け取ることは当然のことなので、堂々と請求するようにしましょう。
もし会社個人からの請求を受け入れない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。